大人のおもちゃを購入すると、外箱にこんな表記を見かけたことがありませんか?
「これはジョーク商品です。その他の目的で使用した場合の責任は負いかねます。」
「その他の目的」って何? いや、「その他の目的」以外に使用方法ないでしょ?
疑問は尽きませんが、そもそも、なぜ商品の存在価値を否定するかのような表記が書かれているのでしょうか?
この記事では、このような表記が存在する理由について解説します。
なぜジョークグッズとして販売されるのか?
【答え】法的規制を回避するため
アダルトグッズが「ジョークグッズ」として販売されるのは、法的規制を回避するための工夫です。
日本の法律では、アダルトグッズ(性具)は「医療機器」として分類される場合があります。医療機器として販売するには厳格な規制があり、製造や販売に際しては厚生労働省からの認可が必要です。
以下に、関連する法令を紹介します。
アダルトグッズが「医療機器」であるという法律
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令
第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項の医療機器は、別表第一のとおりとする。(中略)
別表第一(第一条関係)(中略)
衛生用品
一 月経処理用タンポン
二 コンドーム
三 避妊用具
四 性具
e-Gov法令検索
この法律を見ると、確かに「性具」は「医療機器」に当てはまると書いてあります。
我々が普段使う「アダルトグッズ」は「性具」に当たるのでしょうか?
これについては、裁判所が「性具」をどのように定義したのかを示す判例があるので、見てみましょう。
「性具」の定義(裁判所の見解)
薬事法施行令別表第一に掲げる「性具」とは、人が性交若しくは性交類似行為(自慰を含む)に際し性感の刺激、増進ないし満足のために性器に付着あるいは接触させて使用することを目的とする器具をいうものと解するのが相当である。
裁判所 - Courts in Japan
堅苦しい法律用語のせいで、かえって生々しさをアップしているように感じますが、ようするに「セックスやオナニーのときに性器に当てて気持ちよくなれる器具」ということです。
確かにこれを読むと「アダルトグッズ」は「性具」に当たります。
しかし、どうして裁判所が性具を定義しているのか?
それは、このときの裁判が「医療用具製造業の許可を受けていない者の製造した性具を販売して捕まった人の事件」だからです。
性具はともかく、医療用具だったら製造許可は必要っぽいですよね。
次に紹介するとおり、ちゃんと法律もあります。
許可なく医療機器(性具も)を作って売ったりしてはいけない
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第五十五条
(前略)医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
第六十四条
e-Gov法令検索
医療機器については、第五十二条の三から第五十五条までの規定を準用する。この場合において、(中略)「販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない」とあるのは「販売し、貸与し、授与し、若しくは販売、貸与若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は医療機器プログラムにあつては電気通信回線を通じて提供してはならない」(中略)と読み替えるものとする。
(販売、製造等の禁止)
これも難解ですが、わかりやすくいうと、
「医療機器は人に販売したりあげたりしてはダメですよ。もし販売したければお役所の許可をとってくださいね。ちなみに性具は法律上、医療機器だということを忘れないでくださいね。」
ということです。
このお役所の許可というのが面倒で、企業として登録するだけでなく、品目別に国の審査を受けて承認をもらわなければいけません。
新商品を出すたびに審査に必要な図面や規格書、製品の試験結果、安全性に対する情報などの膨大な資料を用意し、お役所に提出しなければならないわけです。審査費用も、書類を準備する人件費もバカになりません。
大きな利益を期待できる医療機器ならともかく、大人のおもちゃの製造・販売でそこまでしていると商売になりません。
ジョークグッズという逃げ道
法律の厳しい規制を避けてアダルトグッズを市場に流通させるにはどうしたらよいか?
アダルトグッズメーカーは、商品を「ジョークグッズ」として販売することにしました。
ジョークグッズであれば、申請や審査を必要としません。取り締まられそうになっても「ジョークグッズなので違反ではない」と主張できます。
そんなわけで、世の中のアダルトグッズには「ジョークグッズです」という注意書きが書かれるようになったわけです。屁理屈のような気がしないでもないですが。
ジョークグッズとの付き合い方

ジョークグッズとして販売されている商品は「性具」ではないので、「その他の目的」でなにかあったときにメーカーの責任を問うことはできません。
では、ジョークグッズは使用するべきでないのでしょうか。
ここからは、アダルトグッズ使用歴20年以上の私の個人的な見解となりますので、ご了承のうえ参考としてみてください。
安全な使用を前提とした設計がされている
「性具」としての使用を想定していないということになっていますが、それはあくまで法規制を逃れるための建前です。
「ジョークグッズ」として販売されているアダルトグッズも、安全性には配慮されています。多くのメーカーは、高品質な素材を使用し、独自の試験を行っています。
グッズ販売店、ビデオショップ、メジャーな通販アダルトショップなどで売られている商品であれば、不必要に怖がる必要はありません。
サプリなど、服用するものはよく確認して
オナホやローターなど、外部刺激を与えるグッズであれば、ある程度安全性は予想できますが、サプリ等の服用するものについては製造元がしっかりしているかどうかを確認する必要があります。
口に入れるものの場合、効果がないだけならまだ良いですが、健康被害にあう可能性もあります。
購入時の注意点
安全に使用するためには以下の点に注意が必要です。
- 信頼できるショップから購入する:認知度の高いショップや公式サイトから購入することで、品質の確保が期待できます。
- 商品の説明をしっかり読む:使用方法や素材についてしっかりと確認し、安全に使用しましょう。
- 初めて利用するときには慎重に:初めての使用時には、無理をせず、自分のペースで使い始めることが大切です。
まとめ
アダルトグッズが「ジョークグッズ」として販売されるのは、法的規制を回避するための工夫であり、安全性については多くのメーカーが配慮しているため、正しい使い方をすれば安心して使用できます。
この記事が、アダルトグッズの購入や使用に対する理解を深める一助となれば幸いです。安全に楽しいアダルトライフをお過ごしください。
この記事は、アダルトグッズの法的な側面と安全性についての一般的な情報を提供するものであり、法的なアドバイスではありません。
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